2015年 11月 13日
不競 平成25年(ワ)第11486号(平成27年10月29日判決言渡) |
◆不競法2条1項3号のデッドコピー防止の規定で保護されるためには商品どうしが「酷似」していることが必要?
(草刈達人かるべぇ事件)
【不競法、2条1項3号、デッドコピー、模倣】
「 不正競争防止法2条1項3号は,他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等を不正競争と定めるところ,「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいい(同条4項),「模倣する」とは,他人の商品の形態に依拠して,これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいうとされる(同条5項)。
保護を求める商品の形態と,相手方の商品の形態とが実質的に同一といえるためには,両者の形態を対比し,全体としての形態が同一といえるか,または実質的に同一であるといえる程度に酷似していることが必要であるが,その酷似の判断は,形態の相違点をもたらす改変の着想の難易,改変の内容,程度,形態による効果等を総合的に判断してなされるべきであり,当該改変によって形態の特徴に相違がもたらされ,既に存在する他人の商品の形態と酷似していると評価できない場合には,実質的に同一の形態とはいえないものというべきである。 」
by manabu16779
| 2015-11-13 19:08
| 不正競争防止法
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