2015年 11月 16日
◆商標法3条2項の審査基準改定のためのワーキンググループ配布資料(平成27年11月5日) |
◆「使用による識別性の商標審査基準について(案)平成27年11月 」
◆「商標法第3条第2項に関する裁判例」
《商標法第3条第2項に関する裁判例》
➢ 「ジューシー」事件(東京高判昭和59年10月31日昭和57年(行ケ)213 号)(認容)
➢ 「角瓶」事件(東京高判平成14年1月30日平成13年(行ケ)265号)(認容)
➢ 「角瓶」立体商標事件(東京高判平成15年8月29日平成 14年(行ケ)581号)(棄却)
➢ 「Speed Cooking」事件(知財高判平成19年4月10日平成18 年(行ケ)第10450号)(棄却)
➢ 「あずきバー」事件(知財高判平成25年1月24日平成24年(行ケ)10285号)(認容)
➢ 「純」事件(東京高判平成4年12月24日判決平成4年(行ケ)61号)(棄却)
➢ 「本生」事件(知財高判平成19年3月28日平成18年(行ケ)10374号)(棄却)
➢ 「マグライト」事件(知財高判平成19年6月27日平(行ケ)10555号)(認容)
➢ 「コカコーラボトル」事件(知財高判平19(行ケ)10215号平成20年5月29日)(認容)
➢ 「GOLF」事件(東京高判昭和45年5月14日昭和42(行ケ)99号)(棄却)
➢ 「GEORGIA」事件(東京高判昭和59年9月26日昭和58年(行ケ)156号)(棄却)
➢ 「ダイジェスティブ」事件(東京高判平成3年1月29日平成2年(行ケ103号))
➢ 「DB9」事件(知財高判平成19年10月31日平成19 年(行ケ)10050号)(認容)
➢ 「JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE」立体商標事件(知財高判平成23年4月21日平成22年(行ケ)10366号)(認容)
➢ 「Kawasaki」事件(知財高判平成24年9月13日平成24年(行ケ)10002号)(認容、ただし、3条2項は傍論)
➢ 「アマンド」事件(東京高判昭和59年2月28日昭和57年(行ケ)147 号)(認容)
【論点(抜粋)】
●出願商標と使用商標の同一性について
☞ 「取引の実情」及び「社会通念上の同一性」の観点を加えるべきではないか。
●他の商標との組合せ使用について
☞ 実際の商標の使用態様において出願商標を他の商標と組み合わせて使用している場合(例:商品の立体的形状からなる立体商標に企業ロゴが付されている場合など)についても、従来は出願商標と使用商標の同一性の問題として論じられることもあったが、商標の同一性ではなく、出願商標のみで識別力を獲得しているかという問題に整理してはどうか。
●使用商品又は役務の同一性について
☞ 使用商品又は役務についても「取引の実情」の観点を加えるべきではないか。 他方、仮に全く使用していない商品又は役務についても識別力を主張するのであれば、出願人がその事実を立証すべきではないか。
●「全国」について
☞ 識別力の獲得が求められる地理的範囲について、全国的な認識は必要であるものの、全国すべからくではなく、商品又は役務の取引の実情の観点を加えるべきではないか。
●独占適応性の観点について
☞ 独占適応性の観点は、第3条第2項の判断において、「他の事業者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況その他の取引の事情」を考慮することにより、独占適応性についての判断が可能ではないか。
by manabu16779
| 2015-11-16 18:17
| 商標
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