2015年 12月 04日
商標 平成27年(行ケ)第10152号 「肉ソムリエ」事件 |
◆「肉ソムリエ」は商標登録可能?
◆Memo
【商標法3条1項3号、記述的商標】
「 そうすると,本願商標は,本件審決日当時,本願指定役務に使用されたときは,当該「資格検定試験の実施,資格の認定及び付与,資格検定試験に関する情報の提供,資格取得に関する知識の教授」に係る資格が,「肉(食肉)に関する専門的知識を有する者」に関するものであるという本願指定役務の質(内容)を表示するものとして,取引者,需要者によって一般に認識されるものであって,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであったものと認められるから,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに,自他役務識別力を欠くものというべきである。 (略)
したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当するものと認められる。」
・§3①3…識別力だけでなく”独占適格性”の観点も。
(2015.12.4. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2015-12-04 12:48
| 商標
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