2016年 01月 04日
◆特許庁 拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更(平成28年4月1日開始予定) |
◆PLT対応で拒絶理由に対する応答期間が2ヶ月延長可能となる(2016.4.1.より)
☞ 「合理的理由」が無くても請求により延長できるようになる。
・特許…2月 商標…1月
☞ 適用対象となるもの
「拒絶理由通知(平成27年改正法施行前にされたものを含みます。)の応答期間が平成27年改正法の施行日以後に経過する場合であって、かつ、応答期間の延長請求が平成27年改正法の施行日以後にされた場合に適用」
◆追記(2016年1月15日)
☞ 審判段階の拒絶理由の場合は、今回の”理由なし延長申請”は利用できない。実務で問題となることもありそうなので注意。
(2016.1.15. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-01-04 12:05
| 知財実務
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