2016年 01月 04日
◆中国 発明の単一性 |
◆中国の発明の単一性
◆Memo: ・日本の単一性判断とほぼ同様。※「貢献」は、先行技術に対して新規性だけでなく進歩性まで必要。 なので、日本のプラクティスで単一性有りと思っていても、中国では単一性無しと判断されることがある。 (2016.1.4. 弁理士 鈴木学)
【中国、単一性、専利法31条】
「【詳細】
中国において、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明/実用新案は、単一性を有していれば、一件として専利出願でき(専利法第31条第1項)、特許の実体審査実務において、二つの独立請求項が単一性を有するか否かは、同一の又は対応する特別な技術的特徴の有無により判断される(審査指南第2部分第6章2.2.1)。なお、その判断は請求項の内容に基づいて行われるが、必要に応じて説明書や添付図面の内容も参照される。
(1)「特別な技術的特徴」の定義
「特別な技術的特徴(中国語「特定技术特征」)」とは、各発明又は実用新案が全体として先行技術(中国語「现有技术」)に貢献する技術的特徴をいう(実施細則第34条)。
また、審査指南では、実体審査における単一性審査に関する規定において、「特別な技術的特徴」は、先行技術と比較して、発明に新規性だけでなく進歩性(中国語「创造性」)も具備させる技術的特徴であるとされている(審査指南第2部分第6章2.1.2)。つまり、いわゆる「特別な技術的特徴」は、「公知のものでなく、自明でもないもの」といえる。」
(北京林達劉知識産権代理事務所 2013)
by manabu16779
| 2016-01-04 12:05
| 外国特許
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