2016年 01月 06日
著作 平成27(ワ)4090 写真の無断使用 |
◆フリーランスのカメラマンから提示された写真の「sample」を消去し無断でホームページ等に使用していた件で著作権侵害が認められた事件。
◆Memo ・契約が折り合わなかった後の無断使用。賠償金25万円。 (2016.1.6. 弁理士 鈴木学)
【写真、無断使用、複製権、公衆送信権、公表権、氏名表示権、民709条、著114条、会社法350条】
(画像ナシ)
「本件各写真は,その構図や光量その他のカメラワークに撮影者の個性が顕れていることから創作性が認められ,写真の著作物に当たること,並びに,その著作者及び著作権者が原告であることが認められる。そして,被告Aⅱは,外注先ないし被告会社関係者をして,被告会社のウェブサイト及びフェイスブックに,本件各写真に若干の修正を施した画像を掲載するに至らせたものであり,その修正部分に創作性は見いだせないから,本件各真につき原告の有する著作権である複製権(著作権法21条)及び公衆送信権(送信可能可権を含む。同法23条1項。)を侵害したものというべきである。また,被告Aⅱは,原告から本件各写真を使用しないことを求められていたにもかかわらず,未公表であった本件各写真を公衆に提示するに至らせ,その際,その著作者名(原告の氏名)を表示しなかったものであるから,本件各写真につき原告の有する公表権(同法18条1項)及び氏名表示権(同法19条1項)を侵害したものというべきである。 」
by manabu16779
| 2016-01-06 18:35
| 著作権法
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