2016年 01月 06日
特許 平成26(ワ)23926 ソニーDVDプレーヤー侵害訴訟 |
◆ソニーのDVDプレーヤーが特許権を侵害しているとして訴えたられた事件。侵害不成立。
(2016.1.6. 弁理士 鈴木学)
【侵害訴訟、文言侵害、技術的範囲、特許法70条】
・「通信インターフェース」の充足性
「本件明細書等を精査しても,USBインターフェイスが通信インターフェイスに当たる場合があることを示唆する記載がないことなどからす
ると,本件明細書等は,通信インターフェイスからUSBインターフェイスを除外していると解するのが相当である。 したがって,本件各発明における「通信インターフェイス」には,「USBインターフェイス」は含まれないというべきである。
(3) 以上によれば,USBインターフェイスを有しているにすぎない被告製品…は,構成要件B1,C1,H1,G2及びH2を充足しない。 」
・「転送用動画情報」の作成方法の充足性
「本件各発明では,記録再生装置が,第 1 の記憶媒体に記憶された動画情報の一部(転送用動画情報)を読み出して,第3の記憶媒体に記憶させ(構成要件G1,F2),第3の記憶媒体に記憶された転送用動画情報を,通信端末に送信するものとされている(構成要件H1,G2)。
これに対し,被告製品(イ~ホ)は,その内蔵HDDに記憶された動画情報(M2TSファイル)の全部をMP4ファイルに変換して転送用動画情報を作成して内蔵HDDに別途記憶し,記憶した転送用動画情報から一部(再生停止位置の10秒前から後の部分)を切り出して,へないしワ号製品等の通信端末に送信するものである。
そうすると,本件各発明では,第3の記憶媒体に記憶される転送用動画情報が,第 1 の記憶媒体に記憶された動画情報の一部であるのに対し,被告製品(イ~ホ)では,第3の記憶媒体に相当する内蔵HDDに記憶される転送用動画情報は,第1の記憶媒体に記憶された動画情報の全部を変換したものであるという差異がある。また,本件各発明においては,通信端末に送信される情報が「第3の記憶媒体に記憶された転送用動画情報」そのものであるのに対し,被告製品(イ~ホ)では,ヘないしワ号製品等の端末に送信する情報は,第3の記憶媒体に当たる内蔵HDDに記憶された動画情報そのものではなく,その一部(再生停止位置の10秒前から後の部分)を切り出したものであるという差異がある。…
したがって,被告製品(イ~ホ)は,構成要件G1,H1,F2及びG2を充足しない。 」
by manabu16779
| 2016-01-06 19:00
| 特許裁判例
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