2016年 01月 08日
商標 平成27年(行ケ)第10084号 エマックス無効審判控訴審(§4①11) |
◆4条1項10号違反と判断していた無効審決が、知財高裁で「周知性」要件を満たさないとして取り消された事件。
【無効審判、4条1項10号、周知性】
「…本件証拠上,被告自身による引用商標に関する宣伝広告等は活発とはいえない上,新聞・雑誌等によりこれが報道された機会も少ないと認められる一方,引用商標を付した本件電子瞬間湯沸器の販売台数等は明らかではなく,全国的規模の市場に対する販売実績は極めて少ないものと推測される。このような宣伝広告及び販売実績等を考慮すると,家庭用の壁掛型の瞬間湯沸器又は電気を熱源とする同瞬間湯沸器の市場規模を子細に確定するまでもなく,いずれの引用商標も,本件商標の登録査定時において周知性を有していたとは認め難い。なお,被告が自社ホームページで宣伝活動をしたことは,ホームページを開設することが誰でも直ちに行える以上,それのみで周知性を裏付けるものとはならない。そのほか被告のるる主張するところも,採用することはできず,上記適示した証拠以外の証拠も,上記認定を左右するものではない。
(3) 小括
したがって,引用商標が我が国において周知である旨を認定した審決の認定判断には誤りがあり,本件商標は,商標法4条1項10号に該当する商標であることを理由としては,その登録を無効とすることはできない。 」
(知財高裁第2部 清水裁判長 審◯→判×)
(2016.1.8. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-01-08 18:01
| 商標
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