2016年 01月 09日
◆域外適用を考えるためのメモ (ex. 外国サーバからの配信行為など) |
◆域外適用について(メモ)
--- [1]山本隆司、「インターネットを通じた著作権侵害についての国際裁判管轄及び準拠法」、著作権研究(2010) http://www.itlaw.jp/CLJ37.pdf
【属地主義、域外適用、特許法、海外サーバ、クラウド、コンピュータプログラム、著作権法】
◆クラウド上のプログラムを利用&結果のみ取得…どの実施行為に該当?
・「今後はプログラムをクラウドに置き、ユーザはネットでクラウドにあるコンピュータを使用して結果のみを取得するような場合が増えるであろうが、これを譲渡等と捉えるか、貸渡しと捉えるか、使用と捉えるか、という点については議論もあろうが、結論は、いずれかの行為に該当することになろう。」(中山、特許法(第3版)、2016、326頁)。
◆外国サーバからの違法著作物の配信はどこまで押さえられる?
☞ 外国サーバからの配信行為に対しては日本の著作権法では対応不可、裁判籍も無し。[1]
(2016.1.9. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-01-09 14:54
| 知財実務
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