2016年 01月 13日
特許 平成25年(ワ)第3357号 スパッタリングターゲット侵害訴訟 |
◆組成物中の所定成分の体積比の求め方、それに関連する構成要件の充足性が問題となった事件。
◆§104の3 サポート要件違反(§36⑥1)と判断した部分について 「…なるほど本件明細書等の段落【0015】ないし【0017】には,漏洩磁束を高めるメカニズムに関する記載はあるものの,本件訂正に係るCr,Coの濃度分布に濃淡があるだけで,スパッタリングターゲットにおいて漏洩磁束を高める理由として記載された,「格子歪み」(段落【0016】)を生じさせ,「磁壁の移動を妨げ・・・母相である強磁性相内の磁気的相互作用を遮断する」(段落【0017】)ことができるものとは認め難く,前記のとおり,本件明細書等の実施例においては,一定の態様でしか効果を奏することが示されていないから,本件各訂正発明においても,依然としてサポート要件違反の無効理由が存するというべきである。 (3) 以上によれば,訂正の対抗主張には理由がなく,本件特許は特許無効審判請求により無効にされるべきものと認められるから,原告は本件特許による権利を行使することができない(特許法104条の3第1項)。 」
◆Memo ・測定方法:特に面積比から体積比を算出する必要があるような場合は注意。 ・実施例でサポートされる範囲。 (2016.1.13. 弁理士 鈴木学)
(JX日鉱日石金属vs.田中貴金属工業)
【測定方法、技術的範囲、充足論、特許法70条、無効理由、サポート要件】
by manabu16779
| 2016-01-13 17:02
| 特許裁判例
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