2016年 01月 14日
◆審判 審理終結通知(特§156)の運用変更 |
◆2015年11月1日より「審理終結通知」は全件に対して出されるように運用変更されている。
【審理終結通知、審査便覧、全件、拒絶査定不服審判、特許法156条】
・拒絶査定不服審判では、従来、拒絶審決となる場合にのみ出されていた。
→ 運用変更により特許許可の場合も本通知が出ることとなる。
・審理終結通知(§156①)が出た段階では特許となるか拒絶となるかは不明。
→ 審判官に電話問合せしても、いずれの結果であるかは回答できないとのこと(@審判部15部審判官)。20日以内に出される審決(§156④)を待つ。
→ 審理再開の申立て(§156③)のアクションをすべきかどうか迷うケースが出る可能性有り。
(2016.1.14. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-01-14 15:51
| 知財実務
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