2016年 01月 20日
特許 平成26年(ワ)第371号 AppleJapan債務不存在確認訴訟 |
◆タッチパネルのジェスチャ入力の特許に関し特許発明の技術的範囲に属さないとして債務不存在確認訴訟を提起した事件。非侵害。
(AppleJapan合同会社vs.㈱シロク)
【技術的範囲、特許法70条、構成要件の充足】
「…原告製品について検討すると,位置検出手段により検出される指示部位が3個以上である場合に,それら指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段を原告製品が具備していることを示す証拠はない。
かえって,証拠(甲9,18,19)及び弁論の全趣旨によれば,原告製品のタッチパネルに3本ないし5本の指で1本ずつタッチしてピンチ操作を行った場合,表示イメージの拡大縮小は,最外端にある2個所(互いに最も離れた位置にある2個所)の指の間の距離に基づいて実行されるものではなく,最初及び2番目にタッチされた2本の指に基づいて実行されることが認められる。
(4) そうすると,原告製品は,構成要件Cを充足しないというほかはない。 」
(2016.1.20 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-01-20 18:56
| 特許裁判例
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