2016年 01月 21日
商標 平成27年(行ケ)第10158号 REEBOK ROYAL FLAG審取事件(§4①11) |
◆標準文字「REEBOK ROYAL FLAG」が「ROYAL FLAG」に類似するかが争われた事件。非類似。
【4条1項11号、結合商標、類否判断、つつみのおひなっこや、リーボック、ハウスマークにサブブランド名を付加した商標】
・本願商標の構成中の「ROYAL FLAG」の文字部分を抽出することの可否
「 ア 被告は,「王の旗」の意味を認識させる「ROYAL FLAG」の語は,一種の造語であって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから,本願商標は,「REEBOK」の語と「ROYAL FLAG」の語とを組み合わせて成るものとして看取され,これらを分離して観察することが取引上不自然であるというべき事情はない旨主張する。
イ しかしながら,本願商標は,その外観上,「REEBOK」,「ROYAL」及び「FLAG」の各英単語を組み合わせて成る結合商標であると認められるが,本願商標は,「REEBOK ROYAL FLAG」の文字を標準文字で横書きして成るものであり,各文字の大きさ及び書体は同一であって,単語と単語の間(「REEBOK」と「ROYAL」との間,「ROYAL」と「FLAG」との間)に1文字分のスペースを空けているほかは,等間隔に,その全体が1行でまとまりよく表されているものであるから,その外観上,「ROYAL FLAG」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。
ウ また,「ROYAL FLAG」という一連の語は,既成語として辞書に掲載されているものではないが,①「ROYAL」及び「FLAG」は,我が国における英語の普及率に照らせば,いずれも一般的な英単語であって,…「ROYAL」又は「FLAG」の英単語を含む商標登録も数多く存在すること(甲52~55)等に照らせば,一般的な英単語をつないだものにすぎないというべきである。そして,「ROYAL FLAG」の文字部分は,それ自体が自他商品を識別する機能が全くないというわけではないものの,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「REEBOK」の文字部分との対比においては,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということはできず,本件全証拠によるも,このようにいえるだけの事情を認めるに足りない。
エ したがって,本願商標の構成のうち「ROYAL FLAG」の文字部分だけを抽出して,引用商標と比較して類否を判断することは相当ではない。
(3) そうすると,本願商標については,全体として一体的に観察し,又は商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「REEBOK」の文字部分を抽出して,引用商標との類否を判断するのが相当である。 」
by manabu16779
| 2016-01-21 12:22
| 商標
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