2016年 01月 28日
商標 平成27年(行ケ)第10182号 伊藤商店不使用取消審判控訴審 |
◆不使用取消審判(§50)の取消審決に対する審決取消訴訟。被告の使用が通常使用権者による使用(§50①)に該当するか、原告による不使用が「正当な理由」(§50②)に該当するかが争われた事件。
(知財高裁3部 大鷹裁判長)
【不使用取消審判、商標法50条、通常使用権者、正当な理由】
(正当な理由に当たるか 抜粋)
「原告らは,原告らが,漫然と本件商標の不使用を継続していたものではなく,原告らが,被告を相手として,本件商標権に基づいて本件商標の使用の差止め等を求める旨の別件訴訟(6号事件)を提起し,第三者に対し訴訟告知をする一方で,原告らが本件商標を使用することにより,市場の混乱を招かないようにするために本件商標の使用を控えたものであり,このような事情は,本件商標の不使用についての「正当な理由」に該当する旨主張する。
しかしながら,原告らが「正当な理由」として主張する事由は,要するに,原告らが本件商標を使用することにより市場の混乱を招かないようにするために本件商標の使用を自主的に控えたというものであるが,原告らが要証期間に本件商標を使用した場合に市場の混乱を来す具体的なおそれがあったことを認めるに足りる証拠はないから,原告らの本件商標の不使用が原告らの責に帰すことができないやむを得ない事由によるものと認めることはできない。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。 」
(2016.1.27. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-01-28 18:45
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