【先使用権、特§79、ウォーキングビーム、事業の準備、即時実施の意図】
1.先使用権についての規定
(1)特許法79条
(2)先使用権発生のための要件 [1] ① (特許出願の発明と関わりなく)独自に発明した、またはその発明を承継したこと ② 事業の実施または事業の準備をしていること ③ 他者の特許出願時に②を行っていたこと ④ 日本国内で②を行っていたこと
2.論点(1)条文の「事業の準備」の解釈~どの程度であれば”準備”と言えるか?~ ☞ 「…同法79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。」[2]
(2)「実施又は準備をしている発明の範囲」の解釈~先使用権は実施していた実施形式に限定される?or変更しても認められる?~
☞ 「ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」[2]
◆参考・特許庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて」(平成26年) https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h26_jitsumusya_txt/27.pdf
***
[1] 特許庁「先使用権制度の概要」(平成25年度説明会 実務者向けテキスト)より抜粋
[2] ウォーキングビーム式加熱炉最高裁判例(昭和61年10月3日、昭和61(オ)454)
【特許法79条、先使用権、事業の準備、即時実施の意図、客観的認識態様での表明、実施形式の変更、具現された発明の同一範囲、ウォーキングビーム】
(2016.2.25. 弁理士 鈴木学)