2016年 02月 26日
商標 平成26年(ワ)6310号 でき太の算数プリント事件 |
◆契約解除後の算数学習用プリント教材の販売行為が商標権侵害及び著作権侵害となるとし、差止請求・損害賠償請求が認められた事件。損害賠償額約810万円。
(大阪地裁26部 高松裁判長)
【商標権、著作権、損害賠償、商標法38条2項、著作権法114条2項、限界利益、無催告による解除原因、権利失効の原則】
(著作権侵害に基づく損害賠償は認められているが商標権38条2項の損害額については競合事業をしていないとして認めれていない)
「(2) 商標権侵害による原告P1の損害について
原告らは,原告P1に生じた損害の額について,商標法38条2項に基づく主張をする。しかし,弁論の全趣旨によれば,原告P1自身は,平成16年8月以降,少なくともP2ないし被告と競合する事業活動を行ってきていないと認められ,原告P1において,被告の侵害行為がなければ被告が事業活動によって市場から得たのと同質の利益を得られただろうとは認められないから,商標法38条2項はその適用の前提を欠くというべきである。そして,他に原告P1に生じた損害(弁護士費用を除く。)の額についての主張立証はない。 」
(2016.2.26. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-02-26 12:47
| 商標
|
Comments(0)