2016年 03月 02日
不競 平成27(ネ)10119号 ネット情報削除サービス事件 |
◆「弁護士は,料金が高い」,「法律のプロの力を借りなければ削除が難しいサイトだけに限って弁護士に依頼すれば,全体の費用を大幅に減らすことができます」と表示し「ネット削除に詳しい弁護士」として原告らの氏名を表示していた業者の行為が品質誤認、虚偽表示告知流布(不競§2①13、14)にあたるかが争われた事件。請求棄却。
(知財高裁2部清水裁判長)
by manabu16779
| 2016-03-02 22:08
| 不正競争防止法
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