2016年 03月 08日
著作 平成26(ネ)10117号 船舶情報管理システム事件 |
◆著作権を有しないことが確定していたにも関わらず訴訟提起した件で、既判力に触れるとして請求棄却となった事件。
【著作権、使用差止め、既判力、民法114条の催告】
「 しかるに,前記第2の2の前提事実のとおり,控訴人と被控訴人との間において,1次訴訟の事実審の口頭弁論終結時である平成22年12月22日の時点で,控訴人が本件システムの著作権を有しないことが,既判力をもって確定している。
したがって,控訴人の被控訴人に対する本訴請求は,1次訴訟の確定判決の既判力に抵触することから,理由がない。 」
(知財高裁4部 高部裁判長)
(2016.3.8. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-03-08 12:18
| 民法民事訴訟法
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