2016年 03月 22日
◆PCT出願で国内移行した場合、手続補正はいつからできる(特§184の12)? |
◆PCTで国内移行した場合の補正の始期について
◆Memo: ・外内PCTで、国内処理基準時が経過していないのに補正書を出してしまうと、手続却下となる(未審査請求)。 ・日本語特許出願であれば、国内処理基準時が経過前でも補正可。 ・国内書面と補正書の同時提出でもOK(特許庁確認)。
~国内処理基準時の経過前(例えば最終日)に手続補正してもよい?~
* * *
【特184条の12、補正の始期、日本語特許出願、外国語特許出願】
Q. 特許法第184条の12(補正の特例)による手続の補正は、いつから可能ですか。 [1]
A. 明細書等の補正が可能な時期は、
①日本語特許出願の場合は国内書面を提出し国内手数料を納付した後、
②外国語特許出願の場合は、翻訳文及び国内書面を提出し国内手数料を納付した後であって、国内処理基準時を経過した後になります。
[1]「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行手続」
(H26特許庁 実務者向けテキスト)、Q&A、87ページ。
(2016.3.22. 弁理士 鈴木学)
(2017.1.12. 追記)
by manabu16779
| 2016-03-22 16:58
| 知財実務
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