2016年 03月 29日
特許 平成26年(ワ)9945号 特許権移転登録請求事件 |
◆不当利得返還請求権に基いて特許権の移転登録請求が認められた事件。
【発明者、特許を受ける権利、特§74、念書、第三者への譲渡禁止、不当利得返還請求、民§703、最高裁判所平成13年6月12日判決】
「 (3) 原告の特許権移転登録請求権について
以上に認定した原告とP3社との合意内容(請求原因(4)の事実)及び原告と被告との合意内容(請求原因(5)の事実)によれば,出願人名義を被告に変更した当時,原告が本件発明に係る特許を受ける権利を有していたと認められ,その後,請求原因(6)のとおり,本件特許権は,本件出願について特許法所定の手続を経て,設定の登録がされたのであるから,本件特許権は,原告が有していた特許を受ける権利と連続性を有し,それが変形したものであると評価することができる。
そうすると,被告は,法律上の原因なくして,本件特許権を取得したという利益を得ているといえるから,原告は,被告に対し,不当利得返還請求権に基づいて,本件特許権について移転登録手続を請求することができる(最高裁判所平成13年6月12日判決・民集55巻4号793頁参照。なお,本件では,平成23年法律第63号による改正後の特許法74条は適用されない。)。 」
(大阪地裁26部高松裁判長)
(2016.3.29. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-03-29 18:46
| 特許裁判例
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