2016年 03月 31日
特許 平成27年(ネ)10107号 電気コネクタ侵害訴訟控訴審 |
◆電気コネクタの特許権侵害訴訟に関し、文言侵害・均等侵害のいずれも否定された事件。均等不成立。
【均等侵害、第1要件、本質的部分、課題、課題解決手段】
「…本件特許発明1は,中央壁の有無にかかわらず,有効嵌合長を大きく確保することを課題とする発明である以上,当該効果を確実に実現するためには,弾性腕の一部だけが接触線に対して一方の側に位置すれば足りるわけではなく,その全体が接触線に対して一方の側に位置することが不可欠であり,複数の弾性腕全体が接触線の一方の側にあるという発明特定事項は,本件特許発明1の本質的部分といえる。
(エ) これに対し,被控訴人製品1,2のいずれにおいても,内側接触子23(「上位に位置する弾性腕」)の内側湾曲部23Aの根元部分は,直線(接触線)Xを跨っているから,弾性腕が,接触線に対して一方の側に位置しているとはいえない。
したがって,被控訴人製品は,本件特許発明1の本質的部分である構成要件1Bと相違するから,均等の第1要件を充足しない。 」
ヒロセ電機vs.イリソ電子工業
(知財高裁2部清水裁判長 地:×→高:×)
(2016.3.31. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-03-31 19:48
| 特許裁判例
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