2016年 04月 19日
特許 平成27年(行ケ)10141号 発光装置無効審判取消訴訟 |
◆2つのレンズを組み合わせて使用する引用文献の構成から、一方のレンズのみ取り出して同文献に開示されているといえるか否かが問題となった事件。開示されているとはいえない。
【進歩性、一致点・相違点、引用文献の構成の一部、基本的技術思想の共通性、単独使用の示唆、マッシュルームレンズ】
「…本件発明1と甲1発明とは,光線を偏向して均一な明るさを提供する点で共通するとしても,基本的な技術思想を異にするものであるといえる。そして,前記のとおり,甲1には,マッシュルームレンズを単体で使用する旨の記載も示唆もなく,あくまで,甲1のTIRレンズの制御として用いられるものである。甲1における「光源とTIRレンズとの間の光の移動経路に沿って配置された光線偏向装置であって,上記軸から離間したレンズの部分へ向けて光線を偏向させ,それによりTIRレンズの出力でより均等に光束を分散させる」との記載は,図14aの記載内容も勘案すると,光源から光線偏向レンズ(マッシュルームレンズ),TIRレンズを経て,TIRレンズから出射される光束が均等に分散されることを開示したものと解されるから,甲1のマッシュルームレンズのみを取り出して,本件発明1と同一であると認めることはできない。 」
ソウルセミコンダクタvs.エンプラス
(知財高裁2部清水裁判長 審:×→裁:×)
◆Memo
・構造としては一見共通→技術的思想も共通しているか?
(2016.4.19. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-04-19 18:50
| 特許裁判例
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