2016年 04月 27日
不競 平成27年(ワ)31898号 金インゴット分割広告事件 |
◆「インゴットの分割・小分け」などの表示が不正競争防止法§2①1の商品等表示に該当するかが争点となった事件。商品等表示ではない。
※写真は参考
【不競2条1項1号、商品等表示、自他商品等識別力、リスティング広告】
(規範)
「1号にいう商品等表示とは人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいうから,その規定上,表示を伴っていない営業方法(ビジネスモデル)や役務そのものが商品等表示に当たらないことは明らかである。また,商品等表示がある事業者の商品又は営業と他の事業者の商品又は営業を識別する表示であることからすれば,何らかの表示であっても,それが自他識別又は出所表示の機能を有しない場合には商品等表示に当たらないと解される。 」
(あてはめ)
「原告サービスは営業方法そのものである上,原告サービスで利用されているリスティング広告は一般に用いられている広告手法の一つであり(乙9,10),原告サービスに関する広告文言(「インゴットの分割・小分け」,「小分け加工で税金対策」,「1kgバーの税金対策」,「1kgを100g-10本に小分け」等。甲3,弁論の全趣旨)はいずれも原告サービスの内容を説明したものにすぎないから,これらが自他識別機能又は出所表示機能を有するとは認められない。したがって,原告サービスが商品等表示に当たるということはできない。 」
(東京地裁46部長谷川裁判長)
(2016.4.27. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-04-27 12:17
| 不正競争防止法
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