2016年 05月 25日
不競 平成27年(ネ)10119号 ネット記事削除表示事件 |
◆ウェブサイト上の情報削除業務に関する表示について、不正競争防止法2①13、14の不正競争に該当するかが問題となった意見。
【弁護士、誹謗中傷記事、削除、逆SEO、WEB広報、不競法2条1項13号、14号、 品質誤認表示、虚偽事実の陳述流布】
(不競法2条1項13号・14号:損害賠償請求の前提として競業関係が必要 )
「 1 原告らと被告との競業関係について
不競法2条1項13号及び14号に基づく損害賠償請求の前提として,原告らと被告との間に競業関係の存在が必要である。
この点,原告ら及び被告は,共に,ウェブサイトにおける情報の削除要請を希望する顧客の要請を受けて,これに関わる各種のサービスの提供をすることをその業務の一部とするものであるところ,顧客に対する法律的助言や相手方との法律的交渉などの法律事務を措いて,少なくとも,例えば,相手方の特定方法やネット情報削除における手の教示などの一般的なネット削除に関する情報提供の限度で,競業関係にあるものと認められる。
以下,このことを前提として,被告の行為に関する不正競争行為該当性について検討する。 」
(知財高裁2部清水裁判長)
(2016.5.25. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-05-25 16:52
| 不正競争防止法
|
Comments(0)