2016年 06月 15日
不競 平成27年(ネ)3118号 ヘイシンモーノポンプ事件 |
◆「モーノポンプ」と「モーノマスター」との間の不正競争が問題となった事件。不競§2①1、§2①2に該当せず。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/085954_hanrei.pdf
【商品等表示、周知表示混同惹起、不競2条1項1号、2条1項2号、表示の類似、識別力、周知性、アンケート、ポンプの方式、偏心ポンプ、MOHNO、Moineau】
(類似性で判断)
「(4) 「モーノポンプ」(原告表示3)のうち,「モーノ」は,上記のとおり,一軸偏心ねじポンプの取引者需要者の間では,Moineau博士又は同人の発明したポンプの一種(一軸偏心ねじポンプ)ないしその原理を示すものとして認識されていて,それ自体では出所表示機能を果たす自他識別力を有しないものである。また,「ポンプ」は,「圧力の働きによって液体を送る装置」(乙15)を意味する普通名詞である。
そうである以上,仮に「モーノポンプ」が控訴人の商品等表示として著名性又は周知性を獲得しているとしても(なお,逆に,商品等表示としての著名性又は周知性を獲得していなければ,被告表示との類否を検討するまでもなく,控訴人のこの点に関する請求は理由がないことになる。),その場合には「モーノポンプ」全体が一体不可分の語として認識されていることになり,「モーノポンプ」から生じる称呼は「モーノポンプ」であって,「モーノ」との称呼は生じない。
(5) そうすると,「モーノポンプ」(原告表示3)と「モーノマスター」(被告表示1)は,それぞれを一体の語として類否を判断することになるところ,外観,称呼,観念とも異なるから,類似しているとはいえず,また,「モーノマスター」が容易に「モーノポンプ」を想起させるほど類似しているということもできない。 」
兵神装備vs.武蔵エンジニアリング
(大阪高裁8部山田裁判長、平成28年5月13日)
◆Memo
・周知著名性。
(2016.6.15. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-06-15 20:43
| 不正競争防止法
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