2016年 06月 17日
特許 平成27年(ワ)8517号 畦塗り機機特許権侵害訴訟事件 |
◆あぜぬり機の特許に関し直接侵害・間接侵害が認められた事件。
【技術的範囲、文言侵害、間接侵害、特§68、特§101(1)、のみ品、経済的/商業的/実用的な他の用途、消耗品、交換部品、無効の抗弁、進歩性、ダブルパテント、記載要件】
(間接侵害について)
「…被告製品2は,被告製品1を構成する消耗部品であるディスクであって,社会通念上,経済的,商業的又は実用的に他の用途を想定することができないから,被告製品2は,本件各発明の技術的範囲に属する被告製品1の「生産にのみ用いる物」と認められる。したがって,被告が業として被告製品2を製造し,販売し,販売のために展示し,又は販売の申出をする行為は,本件特許権を侵害する行為とみなされる(特許法101条1号)。
そうすると,原告は,被告に対し,特許法100条1項に基づき,本件特許権を侵害する行為である被告製品1の製造,販売,販売のための展示及び販売の申出の各為を差し止めることができ,本件特許権を侵害する行為とみなされる被告製品2の製造,販売,販売のための展示及び販売の申出の各行為を差し止めることができる。また,特許法100条2項に基づき,被告製品1及び被告製品2の廃棄を求めることができる。」
小橋工業株式会社vs.松山株式会社
(東京地裁29部嶋末裁判長、平成28年5月25日)
◆Memo
・ダブルパテント(特§39)の無効理由:
「単なる周知技術・慣用技術の付加,削除,転換等にすぎないものと認められないから,同日出願発明と本件発明2とが実質的に同一の発明であるということはできない」
(2016.6.17. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-06-17 18:58
| 特許裁判例
|
Comments(0)