2016年 06月 29日
商標 平成27年(ワ)8166号 エスプリンセス事件 |
◆AKB48のメンバーを宣伝キャラクターに起用していたシャンプーについて商標権侵害等が問題となった事件。商標権は侵害する→しかし、相殺の結果、「利益」(商§38②)は得ていないとして商標法38条2項に基づく損害額算定は認められず。
(損害額について) 「(3) 争点(5)ウ(損害額)について ア ブリリアント社は,ローランド社が本件代行契約解除後の平成24年10月4日~平成25年12月末の間に本件商標に類似する標章を付したシャンプー等の販売により少なくとも1億2809万6085円の利益を得たとして,商標法38条2項に基づき同額の損害賠償を求める。 イ そこで判断するに,前記5(7)で説示したとおり,ローランド社が本件代行契約解除後の平成24年10月4日以降に本件商標に類似する標章を付したシャンプー等の販売により合計9000万円の利益を得たことについてはブリリアント社による相殺が認められ,これによって上記利益は遡って消滅したことになる。 そうすると,ローランド社が本件商標権の侵害行為により利益を得たとは認められないから,ブリリアント社の商標法38条2項に基づく主張は失当である。」 (東京地裁46部 長谷川裁判長) (2016.6.29. 弁理士 鈴木学)
【商標、類似、損害額算定、商標法38条2項、侵害行為による利益、相殺、民法505条、エスプリンセス、ESPRINCESS、AKB48】
by manabu16779
| 2016-06-29 20:51
| 商標
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