2016年 07月 04日
特許 平成27年(行ケ)10208号 シマノリール無効審判審決取消訴訟 |
◆リールの特許に関し、知財高裁でも進歩性有りと判断された事件。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/085966_hanrei.pdf
(動機付け、容易想到性) 「…したがって,甲2から,磁気シール機構を一方向クラッチを含む収容凹部内に収容される駆動要素の防水に適用する動機付けは認められない。
【動機付け、進歩性、特許法29条2項、引例内において本願特有の課題に着目している?】
また,甲1には,「カバー部材は,内周側に内輪の外周面に当接し断面が先細りのリップ部を有する少なくとも一部が弾性体製の部材である。この場合には,カバー部材のピニオンギアとともに回転する内側部材に当接する部分に先細りのリップ部を設けたので,内側部材との接触抵抗が小さくなり,シール構造を採用しても,ロータの回転抵抗の増加を可及的にえることができる。」(【0016】)との記載があり,かかる弾性体の部材によるシールについて,防水性能が安定しない,低下する(甲22【0006】),回転部品の回転性が低下する(甲22【0007】)という本件訂正発明の課題を認識するに足りる記載はない。
したがって,甲1から,カバー部材65によるシール機構を他のシール機構に変更する動機付けは認められない。
以上によれば,甲1発明に甲2に記載された事項を適用することに動機付けがあるとは認められない。 」
(知財高裁2部清水裁判長 審:◯→裁:◯)
(2016.7.4. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-07-04 19:31
| 特許裁判例
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