2016年 07月 05日
商標 平成28年(行ケ)10045号 吉村流無効審判審決取消訴訟事件 |
◆出願時に団体の略称として周知であった商標(吉村流)をある家元(A)が出願して法人に名義変更して権利取得した件で、4条1項7号、8号、10号、15号、19号違反が問題となった事件。無効理由なし。
【無効理由、4条1項7号、不正の目的で出願、8号、10号、15号、19号、「他人」、実質的には同一人を法人化したもの、周知性】
http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/085983_hanrei.pdf
(8号,10号,15号等について) 「 3 取消事由2(商標法4条1項8号,10号,15号及び19号該当性判断の誤り)について
(1) 原告は,被告は団体「吉村流」を承継しておらず,団体「吉村流」とは独立した別の団体であるから,団体「吉村流」は,被告との関係で,商標法4条1項8号,10号,15号又は19号のいう「他人」に該当する旨主張する。
(2) しかし,前記2(3)のとおり,本件商標の商標登録出願時において,「吉村流」は,上方舞の流派である「吉村流」の舞踏の習得,教授等を行う者を構成員とする団体(団体「吉村流」)の名称(略称)又はその役務を表示するものとして,日本舞踊に係る需要者の間に広く認識されていたものであるが,被告は,実質的には,従前の団体「吉村流」を法人化したものであるということができるから,団体「吉村流」が,被告との関係において,商標法4条1項8号,10号,15号及び19号のいう「他人」に該当するということはできない。
(3) 以上によれば,上記各号のその他の要件について検討するまでもなく,本件商標は,商標法4条1項8号,10号,15号及び19号に該当しない。 」
(知財高裁4部 高部裁判長、平成28年6月29日)
(2016.7.5. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-07-05 19:43
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