2016年 08月 09日
著作 平成26年(ワ)2468号 パン切断装置事件 |
◆特許権侵害は認められなかったが、取説の著作権侵害は認められれた事件。
【技術的範囲、進歩性欠如、権利行使制限の抗弁、プログラムの著作物、取説、職務著作、個性の表れ、同一の図面/写真の利用、写真、損害賠償】
「 イ 写真について
「原告製品」欄の写真1,2は,刃物の取り外し及び取り付けを視覚的に伝えるために撮影されたものであり,定められた作業手順をそのまま撮影したものであるから,その性質上,図面作成者の個性が表れる余地が乏しいものである。
しかし,これら6点の写真は,機械を中央に配し,作業をする者の横側の,やや斜め上の角度から,作業工程を撮影したものであり,機械と共に,作業をする者の両腕が写り込んでいるところ,作業内容を分かりやすく示すために,機械の配置,構図,カメラアングル,作業をする者のどの部分を撮影するかなどといった点に,その程度は低いものの,それなりの工夫がされており,個性が表れているということができる。
したがって,写真については,著作物としての創作性を有すると認めるのが相当である。 」
冨士島工機、タイキ
(大阪地裁26部 高松裁判長)
(2016.8.9. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-08-09 21:24
| 著作権法
|
Comments(0)