2016年 08月 16日
商標 平成28年(行ケ)10075号 MIRAIベストライセンス事件 |
◆異議申立人である原告が、異議申立の維持決定の取消し等を求めて訴えを提起した事件。不適法、訴えの却下。
【トヨタ、ベストライセンス、異議申立、行政事件訴訟法、申請型の義務付けの訴え、行訴法37条の3】
(維持決定取消しについて)
「1 請求の趣旨第1項に係る訴えの適法性について
商標法43条の3第4項は,審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が同法43条の2各号所定の登録異議事由のいずれかに該当するものと認めないときは,その商標登録を維持すべき旨の決定(以下「維持決定」という。)をしなければならない旨を規定し,また,同条の3第5項は,維持決定に対しては不服を申し立てることができないと規定している。そうすると,同項の規定によれば,本件維持決定に対しては不服を申し立てることができないのであるから,請求の趣旨第1項に係る本件維持決定の取消しを求める訴えは,そもそも同項の規定に違反するものであって,不適法なものである。 」
(知財高裁1部設樂裁判長)
◆その他
(どのようなものが裁判所での審理対象となるか?)
「(1) 裁判所法3条1項の規定にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対象となるのは,当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に限られるところ,このような具体的な紛争を離れて,裁判所に対し抽象的に法令等が憲法に適合するかしないかの判断を求めることはできないと解するのが相当である(最高裁昭和27年(マ)第23号同年10月8日大法廷判決・民集6巻9号783頁,最高裁平成2年(行ツ)第192号平成3年4月19日第二小法廷判決・民集45巻4号518頁参照)。 」
(2016.8.16. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-08-16 12:34
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