2016年 09月 09日
◆「発明」とか「発明者」とか「産業上利用できる」について少しまとめ |
【特許法2条1項、29条1項柱書、発明、発明者、共同発明、産業上利用可能性、審査基準、吉藤、中山、定義、解釈、発明該当性、保護対象】
・自然法則を利用、技術的思想の創作 ・人為的取決め、経済法則、計算方法 ・反復実施、具体的・客観的
・自然人 ・誰が発明者となる(共同発明)? ・「『発明者』とは、当該発明について、その具体的な技術手段を完成させた者を指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者、あるいは単に命令を下した者は発明者とならない。」(中山、特許法3版、43頁) ・医療業? ・業として ◆参考文献
◆「発明」について
◆「発明者」について
◆「産業上利用できる」について
◆特許庁資料
・吉藤、「特許法概説」(13版)、2001
・中山、「特許法」(3版)、2016
・特許審査基準
(2016.9.9. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-09-09 20:34
| 知財実務
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