2016年 09月 15日
商標 平成28年(行ケ)10086号 LE MANS不使用取消事件 |
◆商標法50条の「使用」は形式的な使用で足りるか?or識別標識としての使用であることが必要か?
【不使用取消審判、使用、出所識別標識、商標法2条3項】
「 イ 原告の主張について
原告は,商標法50条所定の「使用」は,当該商標が出所識別標識として使用されることを要するとして,本件商標が付されたワイシャツがヴアン社に納品され,同社において同ワイシャツを本件店舗に移動したなどの事実が存在したとしても,本件商標が出所識別標識として使用されたということはできない旨主張する。
しかし,商標法50条の主な趣旨は,登録された商標には,その使用の有無にかかわらず,排他独占的な権利が発生することから,長期間にわたり全く使用されていない登録商標を存続させることは,当該商標に係る権利者以外の者の商標選択の余地を狭め,国民一般の利益を不当に侵害するという弊害を招くおそれがあるので,一定期間使用されていない登録商標の商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるというものである。
上記趣旨に鑑みれば,商標法50条所定の「使用」は,当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用(商標法2条3項各号)されていれば足り,出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないというべきである。 」
オートモビル クラブ ド ル’ ウエスト、ケントジャパン
(知財高裁4部高部裁判長)
(2016.9.15. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-09-15 19:33
| 商標
|
Comments(0)