2016年 09月 29日
商標 平成28年(行ケ)10077号 サクラサケひらけごま商標事件 |
◆本件商標のうちの文字部分に類似するような引用商標があった場合に、商標が全体として類似するか否かが争点となった事件。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/086158_hanrei.pdf
(類否判断) 「 このように,引用商標は,同一の意味を有する日英の語を上下段に分けて表記したものであり,また,上下段を一連一体とする「ヒラケゴマオープンセサミ」の連呼は,取引においては冗長なものととらえられる。そうすると,本件指定商品に係る一般の取引者,需要者は,上下段のいずれかによって,引用商標を称呼及び観念するものといえる。 以上からみて,引用商標は,「ひらけごま!」の部分が独立して自他商品の識別標識として機能しているとみることができる。 したがって,引用商標は,「ひらけごま!」から,「ひらけごま!」の文字の外観を有し,「ヒラケゴマ」の称呼とアリババの呪文の観念を生じるといえる。 …略… 3 商標の類否判断及び指定商品の類否について 以上のほか,原告がるる主張するところも,いずれも採用することができない。 そして,上記1(1)及び同2(1)によれば,本件商標と引用商標とは,それぞれ,「ひらけごま」と「ひらけごま!」の文字部分において外観が近似し,称呼及び観念を共通とするから,類似の商標と認められる。 また,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが,無効理由に係る本件指定商品について同一又は類似することは,審決の説示するとおりである。 そうすると,本件商標は,商標法4条1項11号に該当する商標である。 したがって,審決の判断には,誤りはない。」 新誠プランニング、北村商店 (知財高裁2部清水裁判長) (2016.9.28. 弁理士 鈴木学)
【4条1項11号、商標の類似、結合商標、一部抽出、文字、図柄】
by manabu16779
| 2016-09-29 00:09
| 商標
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