2016年 10月 04日
特許 平成27年(ネ)10017号 美顔器事件 |
◆展示会に出品された美顔器の新規性が問題となった事件。公然実施に該当し、新規性無し。
【新規性、特許法29条1項2号、公然実施、公然知られ、知られ得る、製品の機能・内部構造、展示会での説明、外観上明らか】
「 a 構成要件B1について
「スプレー本体S」である本件小型器のスプレーガンが,白いホースに接続されていることは,外観上明らかであり,当該白いホースが「炭酸ガスを導く可撓性ホースP」であることは,上記(イ)のとおり明らかであるから,スプレー本体Sが「可撓性ホースPの一端部に接続され」ることは,本件イベントにおいて公然と知られたといえる。
b 構成要件B3について
本件イベントにおいて,組立て後の本件小型器の本体にカップが設けられていること,そのカップの中には液体が入っていること,控訴人は,本件小型器は炭酸ガスと化粧水とを混合して吹き付けるものである旨を説明していることから,カップに入っている液体は,化粧水であることが理解でき,「スプレー本体Sに設けられ,所定量の化粧水を収納するカップ29」は,本件イベントにおいて公然と知られたといえる。
c 構成要件B5について
上記aのとおり,スプレー本体Sが炭酸ガスを導くホースPに接続されていることは明らかであり,本件小型器のスプレーガンにレバー様の操作部があることは外観上見て取れるから,「可撓性ホースPからの炭酸ガスを,操作部30の操作によって開閉し」は,本件イベントにおいて公然と知られたといえる。
・・・略・・・
(キ) 以上より,本件発明1は,本件イベントにおいて公然実施をされた発明であり,新規性を欠くものと認められる。 」
遊気創健美倶楽部、MTG
(知財高裁2部清水裁判長)
(2016.10.4. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-10-04 18:42
| 特許裁判例
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