2016年 10月 20日
不競 平成19年(ワ)11899号 サントリー黒烏龍茶事件【過去裁判例】 |
◆「黒烏龍茶」の商品パッケージの類似性が争点となった事件。不競法2条1項1号、類似。
【不競§2①1、商品等表示、パッケージ、類否をどう判断するか、個々の表示の組合せ/一体性/全体性、ありふれた表示or識別力のない表示部分を捨象?、混同を類否判断で考慮するか、外観称呼観念、隔離観察】
(類否判断の規範)
「ア 類似性の判断基準について
(ア) ある商品等表示が不正競争防止法2条1項1号にいう他人の商品等表示と類似しているか否かについては 取引の実情の下において 需要 者又は取引者が 両者の外観 称呼又は観念に基づく印象 記憶 連想 等から両者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準とし 需要者又は取引者が 時と所を異にして両者を観察した場合にどのように認識するかという観察方法 離隔的観察 によって 判断され るべきである。・・・略・・・
しかしながら,複数の商品表示における類似性を判断するに当たっては それらの表示に含まれる各部分を総合考慮し 共通点から生じる印 象の強さと相違点から生じる印象の強さを比較衡量して 需要者又は取引者において両表示が類似するものと受け取られるおそれがあるか否かを検討すべきであり 前提において特定の部分を除外して判断すべきも のではない。」
(当てはめ)
「 (ア) 原告商品表示と被告ら商品表示Aの外観について
原告商品表示と被告ら商品表示Aとは,包装パッケージ全体の背景が黒色であり その縁取りが金色の唐草模様である点 同背景の正面中心部に短冊が配置されている点 同短冊内に 大きく 縦書きで 明朝体の漢字により 黒烏龍茶 と記載されている点 同短冊の背景色が茶色で その囲みが二重線である点 同短冊の右側に縦書きの金色の文字で含有成分が記載されており その記載に ポリフェノール というゴシック体の片仮名の文字部分が含まれている点で 外観が共通している。
他方 原告商品表示においては サントリー 及び Suntoryという文字 特定保健用食品であることを示す文字及び図形 そして脂肪の吸収を抑える 及び OTPP という文字といった被告ら商品表示Aにない記載があるのに対し 被告ら商品表示Aにおいては 内容量の記載がある点 原告商品表示がペットボトル用の包装パッケージに付されたものであるのに対し 被告ら商品表示Aが箱用の包装パッケージである点 …点において外観が相違する。
これらの共通点及び相違点を総合すれば,表示全体及び各構成部分の模様 色及び配置 黒烏龍茶 という商品名及び ポリフェノール という含有成分名及びそれらの文字部分の字体 色及び配置といった上記の各共通点は 各部分の内容 大きさ 配色 配置等からして そこから受ける印象が 上記の各相違点から受ける印象よりも 需要者又は取引者の記憶に強く残るものと評価することができ,離隔的観察の下では 原告商品表示の外観と被告ら商品表示Aの外観とは 極めて類似しているものといえる。
(イ) 原告商品表示と被告ら商品表示Aの称呼について
・・・略・・・
(ウ) 原告商品表示と被告ら商品表示Aの観念について
・・・略・・・
(エ) 以上の認定事実と上記1で判示した原告商品表示の周知性を併せ考慮すれば 原告表示と被告ら商品表示Aは 全体的 離隔的に対比して観察した場合には その共通点から生じる印象の強さが相違点から生じる印象の強さを上回り 需要者又は取引者において 両表示が類似するものと受け取られるおそれがあるというべきである。
これに対し,被告らは,茶飲料業界の取引の実情として,上記共通点に係る表示方法は すべて同業界において普通に使用されている表示方法であるから そのような点が類似していたとしても 不正競争法上何ら非難されるべきものではないと主張し その証拠として 他の茶飲料の表示を挙げるが…平成18年7月下旬当時に既に存在していたことを認めるに足りる証拠はないから 少なくともその時点における類似性判断を左右するものではない。・・・略・・・
むしろ,原告従業員が原告商品又は被告ら商品の顧客からの電話による意見をとりまとめた報告書 甲15 以下 原告報告書 という 及び弁論の全趣旨によれば 複数の顧客が被告ら商品Aを原告商品と誤認 して購入したという事実が認められるのであるから 原告商品表示と被 告ら商品表示Aとでは 需要者又は取引者において 被告ら商品Aを原告商品と混同し 又は 被告ら商品Aが原告商品の関連商品であると誤認するおそれがある程度に紛らわしく 類型的な混同のおそれがあるというべきである。
したがって,原告商品表示と被告ら商品表示Aとの間においては,不正競争防止法2条1項1号の類似性が認められる。」
サントリー、オールライフサービス、日本ヘルス
(東京地裁29部清水判事)
◆Memo:
・表示の一体性、全体性
(2016.10.20. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-10-20 19:28
| 不正競争防止法
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