2016年 11月 01日
商標 平成28年(行ケ)10090号 Dr.Coo/AQUA COLLAGEN GEL事件 |
◆Aqua Collagen Gel部分が要部として把握可能であるとして、知財高裁においても商標類似と判断された事件。
【商標法4条1項11号、類否判断、周知性、宣伝広告、ドクターシーラボ、アクアコラーゲンゲル、ファミリーマーク、シリーズ商品、強く支配的な印象、結合商標、異議申立】
「 本件商標と引用商標1及び2の対比
ア 上記(1)のとおり本件商標においては,下段の「AQUA COLLAGEN GEL」の文字部分を要部として把握することが可能であり,そこから,「アクアコラーゲンゲル」の称呼が生じるとともに,申立人の製造,販売する人気のシリーズ商品であるアクアコラーゲンゲル化粧品の観念が生じるものと認められる。
イ 他方,引用商標1は,上段に,リボン状の図形の中に「Dr.Ci:Labo」の欧文字を白抜きで表記したもの(すなわち,ドクターシーラボ標章)を配し,下段に「Aqua-Collagen-Gel」の欧文字を配した結合商標であるところ,このうち下段の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分が,申立人の製造,販売するアクアコラーゲンゲル化粧品を示すファミリーマークに相当するものとして独立の商品識別機能を果たし,そのようなものとして全国の取引者,需要者らの間において広く認識されていることは、前記1(2)で述べたたとおりである。したがって,引用商標1においても,下段の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分を要部として把握することが可能であり,そこから,「アクアコラーゲンゲル」の称呼が生じるとともに,申立人の製造,販売する人気のシリーズ商品であるアクアコラーゲンゲル化粧品の観念が生じるものと認められる。
ウ 次に,引用商標2は,リボン状の図形の中に「Aqua-Collagen-Gel」の欧文字を白抜きで配した商標であるところ,これから,上記欧文字部分に対応した「アクアコラーゲンゲル」の称呼が生じることは明らかである。
また,「アクアコラーゲンゲル」の標章及び引用商標1の構成中の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分が,申立人の製造,販売するアクアコラーゲンゲル化粧品を示すものとして,スキンケア化粧品やドクターズコスメに係る全国の取引者,需要者らに広く認識されている事実からすれば,引用商標2からは,申立人の製造,販売する人気のシリーズ商品であるアクアコラーゲンゲル化粧品の観念が生じるものと認められる。
エ そうすると,本件商標と引用商標1及び2とは,いずれも,商標全体の外観においては異なるものの,そこから生ずる称呼及び観念をいずれも共通にする商標であり,取引者,需要者にとって,互いに紛らわしく,その出所について混同を生ずるおそれがあるものといえるから,両商標は,類似する商標というべきである。
3 結論
以上によれば,本件決定が本件商標と引用商標1及び2が類似する商標であると判断したことに誤りはなく,したがって,引用商標1及び2との関係において,本件商標が商標法4条1項11号に該当するとした本件決定にも誤りはないから,原告主張の取消事由は理由がない。 」
(知財高裁3部鶴岡判事)
(2016.11.1. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-11-01 22:40
| 商標
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