2016年 11月 04日
商標 平成28年(行ケ)10115号 アイライト不使用取消審判審決取消訴訟事件 |
◆不使用取消に関し、いわゆる駆込み使用の始期(「審判の請求がされることを知った後」とはいつからか?)が争点となった事件。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/086238_hanrei.pdf
「 ア 商標法50条3項は,審判請求人に対し,当該商標を使用した商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが当該商標の使用をした場合,同使用が「その審判の請求がされることを知った後であること」の証明を求めており,同規定に照らすと,「その審判の請求がされることを知った」とは,当該審判請求を行うことを交渉相手から書面等で通知されるなどの具体的な事実により,当該相手方が審判請求する意思を有していることを知るなど,客観的にみて審判請求をされる蓋然性が高く,かつ,上記商標の使用者がこれを認識していると認められる場合をいうと解すべきであり,上記商標の使用者において単に審判請求を受ける一般的,抽象的な可能性を認識していたのみでは足りないというべきである。 」
【不使用取消、商標法50条、駆け込み使用、始期、審判請求されるかもしれないという一般的・抽象的な可能性で足りるか?】
(知財高裁4部高部判事)
◆Memo:
・客観的蓋然性+使用者の認識
(2016.11.4. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-11-04 18:04
| 商標
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