2016年 11月 11日
特許 平成28年(行ケ)10055号 短距離無線通信システム触感効果事件 |
◆引用例1及び2の間で、技術課題・課題解決手段が共通するとして組合せの動機付けが認められた事件。
【進歩性、動機付け、課題の共通性、解決手段の共通性、共通性:引例⇔本願or引例⇔引例?】
(容易想到性)
「… (イ) 引用例2記載事項の実施例の課題である,「利用客に対する適切かつスムーズな誘導が可能な自動改札システムを提供すること」(【0008】)は,引用発明の課題である「ICカードが確実に処理されているか否かを確実に認識させる」(【0004】,【0040】)と,利用者に情報を与えることによって自動改札システムをスムーズに稼働させる点で共通している。また,引用発明と引用例2記載事項における課題解決手段も,ホスト機器と使用者機器との無線通信を用いて,特定の相互作用事象を認識し,相互作用事象ごとに異なった振動パターンを利用者に提供して,その触感効果により,特定の相互作用事象を知らせるという点で共通している。このように引用発明及び引用例2記載事項は,技術課題及び課題解決手段において共通する点があるから,当業者は,引用発明に引用例2記載事項を適用することが動機付けられるものといえる。(なお,審決には,このような,引用発明に引用例2記載事項を適用することについての動機付け等の説示がない。)
(ウ) よって,引用発明に引用例2記載事項を適用して,本願発明の相違点1に係る構成を採用することは,本願優先日における当業者にとって容易に想到し得ることである。(審決の相違点1に対する判断も,上記趣旨であると解されるから,取消事由1-3のうち,引用例2記載事項に係る部分には,理由がない。) 」
イマージョンコーポレーション
(知財高裁2部清水判事)
(2016.11.11. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-11-11 12:46
| 特許裁判例
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