2016年 11月 11日
商標 平成28年(行ケ)10093号 KIRIN不使用取消審決取消訴訟事件 |
◆KIRIN商標の不使用取消(商§50)が問題となった事件。社会通念上の同一商標を使用。
【不使用取消審判、結合商標、社会通念上の同一性、商標法50条】
「 2 取消事由1(使用商標の認定の誤り及び同商標を本件商標と社会通念上同一と認定判断したことの誤り)について
(1) 使用商標
上記1(10)のとおり,キリン協和フーズは,平成25年10月17日,キリンプラスーアイ標章を記した包装袋を用いた「きのこがゆ」を販売した。
上記「きのこがゆ」に用いられた標章は,上記1(14)のとおり,キリングループが,「キリンの健康プロジェクト「キリン プラス-アイ」」と名付けて,使用している標章であって,左側に「KIRIN」の欧文字,少し間隔を空けて右側に「Plus-i」図案を配してなり,「KIRIN」と「Plus-i」図案とは分離して観察できる。また,キリングループは,上記1(13)のとおり,本件商標と同一又はほぼ同一の商標をキリングループのハウスマークとして使用しており,上記1(2)のとおり,本件商標と同一又はほぼ同一の商標を防護標章として登録していることから,本件商標と同一又はほぼ同一の商標は,キリングループの商品又は役務を示すものとして取引者及び需要者の間で周知著名になっていると認められる。したがって,キリンプラス-アイ標章は,キリングループが出所であることを示す「KIRIN」の欧文字と,キリンの「健康プロジェクト」であることを示す「Plus-i」図案が併用されたものであり,「KIRIN」部分は,それのみでも,キリングループの商品であることを示す商標として表示されている,使用商標と認めるのが相当である。
(2) 本件商標と本件使用商標との社会通念上の同一性
「きのこがゆ」にキリングループの商品であることを示す商標として表示された使用商標「KIRIN」と,本件商標とは,外観はほぼ同一,称呼及び観念は同一であるから,社会通念上同一であることが明らかである。 」
小笠原製粉、キリン
(知財高裁2部清水判事)
平成28年(行ケ)10094号
平成28年(行ケ)10095号
平成28年(行ケ)10096号
(2016.11.11. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-11-11 18:48
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