(2017.1.27. 追記)
【ハーグ出願、意匠、国際出願、国際登録、名義人、在外者、拒絶の通報、拒絶理由通知、意見書提出期間、指定期間、応答期限、3月、延長、請求、1月】
◆ハーグ出願に拒絶がかかった場合のフローについて
❏ 拒絶の通報 Notification of Refusalが送付される。
・WIPO経由で出願人(ex.外国代理人)に送付。 ※JP代理人に来ない。
・英語の原本に加え「参考和訳」も添付される。
・意見書提出期限…「この通報を発送した日から3か月」
・期間延長…請求により1か月延長可 (方式審査便覧、在外者、2(10)イ.)
◆意見書/補正書の提出 (ちょっと複雑) ❏補正書 ・書面で提出 (説明会テキスト参照) ・部分意匠として国際出願していなかった…Yes →【部分意匠】の欄を追加 ・部分の特定方法を記載する必要がある…Yes →【意匠の説明】の欄に説明追加 ※ 英語で記載しないとダメ → 【意匠の説明】の欄自体も[追加]or[変更]補正扱い ※ 国際出願に“DESCRIPTION”あれば[変更]、なければ[追加] ※ “DESCRIPTION”の有無 → HagueExpressの情報で(55),(57)欄あれば “DESCRIPTION”有りの扱い(もともとの(55)や(57)欄の記載事項を残しつつ、今回の追加事項を記載ししないとダメ)。 ※ (55),(57)欄についてはこちらも参照・立体的形状を表す細線に関して不明りょうと指摘された…Yes
→【意匠の説明】の欄にその旨記載 ※ これも英語❏意見書 ・書面で提出
(2017.1.27. 追記)
◆Memo:・ハーグ出願では、①破線が何を示すのか(実線が保護範囲)や、②図面で影をあらわすのに描かれる細線の説明などが無いので、そのまま日本に入ってくると、意匠が具体的でないとして意§6拒絶を受ける。・【部分意匠】追加補正etc・方式審査便覧04.10 法定期間及び指定期間の取扱い https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/binran_mokuji/04_10.pdf・思いつく問題点。。 -図面…六面図が揃っていない、揃っているが状態が異なるもの(例:蓋が開/閉)が混在しているetc -実は「透明」なのに(意§6⑦)、その旨の説明が無い。 -用途・機能が不明確なため意§3①柱拒絶。・補正書に記載する英語は、半角/全角もどちらでもよい。・対照/同一に表れるので六面図の一部が省略されているような場合…これでも願書にその旨が記載されていないと拒絶となる(§3①柱、2017年3月15日)。・破線部分に動く構造があるケース(同種物品に無いような特徴的なもの)で動きの説明が無い。 → ディスクレーマ部分で説明不要?or それでも記載が求められる(物品用途機能不明瞭)?(2016.11.11. 弁理士 鈴木学)(2017.3.15. 追記)