2016年 11月 11日
不競 平成28年(ワ)23322号 マイケルジャクソン肖像ライセンス事件 |
◆使用権の許諾を受けていないにもかかわらずマイケルジャクソンの肖像等のライセンスを行っていたことが虚偽事実告知流布の不正競争に該当すると判断された事件(被告不出頭)。
【2条1項14号、虚偽事実告知流布、不出頭、自白擬制】
「1 被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,原告の主張する請求原因事実について,これを自白したものとみなす。
2 と こ ろ で, 本 件 M O U は ,別 紙 の と お り , 原 告 遺 産 財 団 と 「 Financial Navigation Limited」代表者としての被告との間で締結されたという外観を有しており,原告遺産財団と被告との間で締結されたという外観は有していない。しかし,前記第2,2(3)のとおり,被告が,第三者に対し,本件MOUを示し,又は本件MOUが存在することを前提として,MJJに許諾権限がある旨の本件表示1及び2をしていることが認められ,同各表示は,本件MOUが真正に成 立 し た も の で あ る こ と を 前 提 と し て , 訴 外 法 人 Financial Navigation Limited から,MJJが,再許諾等の正当な権限を付与されたものとして行われているというべきであるから,仮に本件MOUが真正に成立したものであるならば,原告遺産財団は,本件MOUの存在を前提としてMJJと契約を締結した第三者に対し,マイケルの氏名及び肖像等の使用を許諾する義務を負うことになる。そして,原告遺産財団と被告との間には,本件MOUの成立の真正について争いがある。そうすると,本件MOUの成立の真否は,原告遺産財団の義務に関し,原告遺産財団と被告との間に紛争を生じさせ,原告遺産財団の法律上の地位を不安定にしているといえる。
したがって,原告遺産財団は,本件MOUが真正に成立したものではないことを確認することで,原告遺産財団と被告との間でいがある法律上の地位を安定させることができるといえるから,原告遺産財団には,被告との間で,本件MOUが真正に成立したものではないことを確認する利益があると認められる。
3 よって,原告らの請求には全部理由があるから全部認容することとし,主文のとおり判決する。 」
(東京地裁40部東海林裁判長)
(2016.11.11. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-11-11 19:47
| 不正競争防止法
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