2016年 11月 14日
意匠 不服2015-020542 電気洗濯機事件 |
◆関連意匠が本意匠に類似するか否かが問題となった件で、実線部分の範囲が少し異なっていても類似と判断された事件。
・拒絶査定不服審判:不服2015-020542号(日立アプライアンス)
◆Memo: ・実線の範囲が異なるからと言って必ずしも両意匠非類似という判断になる訳ではない。
【本意匠、関連意匠、部分意匠、意匠法10条、非類似、登録を受けようとする部分の相違、位置/大きさ/範囲、形態の共通点・相違点】
「(2)両意匠の類否
以上のとおり,本願部分と本意匠部分は類似するものであり,その上,両意匠は,意匠に係る物品が共通し,両部分の用途及び機能が共通し,両部分の位置が共通するところである。
一方,トップカバー下端部の形態の相違により,両意匠の大きさ及び範囲にやや異なる点が認められるものの,その点は,前傾斜面としたトップ部上面において,手前から,左右突状部に挟まれた一段低い位置の操作・表示部,透明素材の一枚扉とした蓋,板状部材を並べた構成とし,その蓋と板状部材が左右突状部の一部に覆いかぶさっている状態とした両部分の共通感を上回るほどのものではないと認められるものであるから,本願意匠と本意匠とは類似する。
第4 結び
したがって,本願意匠を本意匠の関連意匠として登録するのが妥当であると認められる。」
(2016.11.14. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-11-14 21:31
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