2017年 01月 05日
著作 平成28年(ワ)34083号 DAMカラオケ動画事件 |
◆カラオケを歌唱している動画を自撮りしてYouTubeにアップしたことが著作権侵害となるか否かが争点となった事件。送信可能化権侵害(著§96の2)。
【カラオケ音源、DAM、レコード製作者の権利、著作権法96条の2、著作者隣接権、インターネット、動画、ハードディスクからの消去】
「第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲1~5)及び弁論の全趣旨によれば,原告主張の請求原因事実を全て認めることができる。そうすると,本件行為は本件DAM音源に係る原告の送信可能化権の侵害に当たるから,原告は被告に対し本件動画の送信可能化の差止め及びその電磁的記録の記録媒体からの消去を求めることができる。
これに対し,被告は上記のとおり主張するが,本件動画が「YouTube」上から現時点では削除されているとしても,本件の証拠上,本件動画の電磁的記録が被告の有する記録媒体から消去されたことはうかがわれないから,原告の上記請求につき差止め等の必要性を欠くとみることは相当でない。
2 以上によれば,原告の請求はいずれも理由があるから,これらを認容することとし,主文第2項についての仮執行宣言は相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。 」
第一興商
(東京地裁46部長谷川裁判長、平成28年12月20日)
(2017.1.5. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-01-05 18:17
| 著作権法
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