2017年 03月 10日
特許 平成28年(ネ)10061号 画像補正データ生成システム事件 |
◆液晶パネルの画像調整技術に関し、特許権侵害が問題となった事件。構成要件充足せず、非侵害。
【特許権侵害訴訟、技術的範囲、特§70、画像処理】
「 以上からすると,本件各発明において,補正前のデータである出力画像データには,その定義より低周波成分,中間的な周波数成分又は高周波成分が含まれているところ,バンドパスデータには中間的な周波数成分のみが含まれ,その中間的な周波数成分は補正後の画像では消去されるから,補正後の画像には,補正前のままの低周波成分又は高周波成分のみが残ることになる。そうすると,補正前後の画像の差分をとると,中間的な成分のみが残るはずであって,この差分に低周波成分は実質的には存在しないことになる。
すなわち,補正前後の画像の差分の中に低周波成分が含まれるシステムは,まず,低周波成分を分離していないことにより構成要件D1 及びD2を充足しないものと考えられ,仮に,そのように言い切れないとしても,「バンドパスデータに対応した画像補正テーブル」を有しないことによって構成要件Eを充足しないものであり,いずれにしても,本件各発明の技術的範囲に属しないこととなる。 」
イクス、クレモビジョン
(知財高裁2部清水判事、平成29年2月28日)
(2017.3.10. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-03-10 12:57
| 特許裁判例
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