2017年 04月 11日
特許 平成28年(行ケ)10101号 ビタミンD誘導体製造方法事件(サポート要件、進歩性) |
◆進歩性およびサポート要件が争点となった事件。
【特許法36条6項1号、動機付け、特許法29条2項、技術分野/課題/作用・機能の共通性、無効審判、審決取消訴訟】
(サポート要件)
「以上のとおり,本件明細書においては,「Z’」,「Z’’」又は「Z’’’」に対応する部分構造を,目的化合物の製造工程で,異なる化合物にする場合は,「’」を増減することにより書き分けられていることが認められる。
そうすると,前記の【請求項13】に記載された3つの「Z」のうち,2番目及び3番目の「Z」につき,「Z’」や「Z’’」などの「Z」とは同じ構造ではないことを示す記載がなく,初出の「Z」の構造の定義とは別の「Z」の構造を定義する記載もないのに,初出の「Z」の構造と別の構造であると解することはできず,本件発明13における「Z」の構造は,同じものであると認められる。
したがって,本件発明13において出発化合物と製造化合物の「Z」が異なる場合は含まれていない旨の審決の判断に誤りはなく,本件発明13~28が特許法36条6項1号に適合するものではないとはいえない旨の審決の判断にも誤りはない。」
DKSHジャパン 、 中外製薬
(知財高裁2部森判事、2017年3月)
(2017.4.11. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-04-11 13:02
| 特許裁判例
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