2017年 04月 20日
◆意匠審査基準の一部改定(平成29年4月1日からの審査に適用) |
◆平成29年4月1日以降の意匠審査 → 図面の記載の要件等が一部緩和されている。陰についての説明、CG図面の際の説明etc。
(2)CG図面 ・陰や背景である旨の記載が従来推奨されていたが、明らかな場合には不要に。 ・明らかではないなものとして、消しゴムの例。
(3)その他 ・「参考図」の取扱いを明文化。 ・新規性喪失の例外規定を受けるための要件の明確化。
【意匠審査基準、陰(線・点)、意匠の説明、CG図面の陰部分の説明、背景部分の説明、ハーグ出願、国際意匠登録、様式、意匠法6条、新規性喪失の例外、複数回の公開、公知化意匠とは異なる意匠の出願、意匠法4条、JPO、特許庁】
◆概要
(1)「陰」の表現について
・陰であることが明らか場合には、従来願書に記載が必要であったその旨の説明が今後は不要に。
・明らかではない(∴説明必要)なものとして、石けんの例。
(2017.4.20. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-04-20 18:53
| 意匠
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