2017年 05月 01日
不競 平成27年(ワ)11133号 工楽松右衛門帆布事件 |
◆帆布製品に「工楽松右衛門帆布」等の表示を使用することが、品質誤認(2条1項14号)に該当するかが争われた事件。該当せず。
【品質表示、一般に認識、不正競争防止法2条1項14号】
(2条1項14号)
「2 争点1(被告各表示は,商品の「品質,内容・・・について誤認させるような表示」といえるか)について
(1) ある表示が商品の「品質,内容・・・について誤認させるような表示」といえるためには,その前提として,需要者の間において,当該表示が商品の品質や内容を示す表示であると一般に認識されることが必要であると解される。そして,本件において,被告各表示は,被告商品に用いられている帆布の種類や内容を示すものであることを明示して使用されているわけではないところ,原告は,「松右衛門帆」ないし「松右衛門」が,工楽松右衛門が創製した帆布の品質ないし内容を示す普通名詞として世間一般に広く通用していると主張することから,まずこの点を検討する。
…略…
(5) 以上からすれば,「工楽松右衛門」という人物の名である被告表示1のみならず,これに「帆」,「帆布」又は「帆布本店」を結合させた被告表示2ないし4についても,商品の「品質,内容」を表示するものとはいえず,これらに接した需要者が,これを商品の「品質,内容」を表示するものと認識しない以上,被告各表示が品質,内容について「誤認させるような表示」であるともいえない。
3 結論
(1) 以上から,被告の行為は不正競争防止法2条1項14号に定める不正競争とは認められないから,原告の請求は,その余につき判断するまでもなく,いずれも理由がない。 」
特定非営利活動法人高砂物産協会、姫路本町68番地事業協同組合
(大阪地裁26部高松裁判長、平成29年3月16日)
(2017.5.1. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-05-01 20:53
| 不正競争防止法
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