2017年 06月 06日
商標 平成28年(行ケ)10191号 音楽マンション事件(3条1項6号) |
◆「音楽マンション」の識別力(§3①6)が問題となった事件。3条1項6号に該当せず。
【無効審判、審決取消訴訟、識別力、何人かの業務に係る商品又は役務】
(3条1項6号)
「(1) 本件商標は,「音楽マンション」という文字から構成されているところ,音楽という文字とマンションという文字をそれぞれ分離してみれば,前者が「音による芸術」を意味し,後者が「中高層の集合住宅」を意味するところ,両者を一体としてみた場合には,その文字に即応して,音楽に何らかの関連を有する集合住宅という程度の極めて抽象的な観念が生じるものの,これには,音楽が聴取できる集合住宅,音楽が演奏できる集合住宅,音楽家や音楽愛好家たちが居住する集合住宅などの様々な意味合いが含まれるから,特定の観念を生じさせるものではない。そうすると,「音楽マンション」という文字は,原告が使用する「ミュージション」と同様に,需要者はこれを造語として理解するというのが自然であり,本件商標の指定役務において,特定の役務を示すものとは認められない。したがって,「音楽マンション」という文字は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえない。
もっとも,原告は,「音楽マンション」という文字がマンションの一定の質,特徴等を表す用語として使用されていると主張するため,「音楽マンション」という文字が使用されている実情等を踏まえ,以下検討する。
・・・略・・・
そうすると,「音楽マンション」という文字は,これが使用されている実情等を踏まえても,特定の観念を生じさせるものとは認められず,本件商標の指定役務において,特定の役務を示すものとはいえないから,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって,本件商標は,商標法3条1項6号に該当するものとは認められない。 」
リブラン、越野建設
(2017年5月17日)
(2017.6.5. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-06-06 12:30
| 商標
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