2017年 07月 20日
◆意匠権の存続期間について(15年/20年) |
◆平成19年4月1日以降の出願…設定登録日から20年間。平成19年3月31日以前の出願…15年間。
【意匠権、存続期間、平成18年法改正、意匠法21条、2007年4月1日、15年、20年、権利期間、保護期間】
◆意匠権の発生と存続期間、その効力 (特許庁)
「意匠権の存続期間は、設定登録日から20年間です。平成19年4月1日以降に出願された意匠権の存続期間は設定登録日から20年間です。ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間です。 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間です。本意匠及び関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間です。 本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間です。」
(2017.7.20. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-07-20 20:54
| 意匠
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